針練り切りコース認定講師規約

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最終更新日:2024/4/15

練り切りほめられ和菓子教室(千葉県船橋市)

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千葉県船橋市練り切り教室 和菓子教室オンラインレッスン

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針練り切りコース認定講師規約
2024/3/16 8:00 UP

第1条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下各号に定めるとおりとします。
(1) 「本講座」とは、針練り切りコースをいい、対面コース、オンラインコースから構成されます。
(2) 「技術審査」とは、当教室が受講者に対して行う全9作品の課題作品提出に対する審査をいいます。
(3) 「オンラインコース」とは、本講座をWeb会議システム「Zoom」を利用して、当教室が受講者に対して行う「講座」をいいます。
(4) 「針練り切り認定講師、針練り切り認定校」とは、当教室が認定した場合に受講者が認定校を開校することができることをいいます。                     
(5) 「教材」とは、本講座で使用するテキスト、音声・画像情報が記録された全てのもの(写真、ビデオ、テープ、スマートフォン、携帯電話、DVD、CD-ROM、その他メディア等いかなる媒体であるかを問わない)をいいます。
(6) 「秘密情報」とは、本講座内容・方法、教材の内容、及び本講座を受講することによって知り得た情報・ノウハウ、その他当教室の営業上の秘密やノウハウの一切等本契約に関連して受講者が知得した情報の一切をいいます。
(7) 「暴力団員等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者の総称をいいます。
 
第2条(受講契約の成立)
本講座の受講を希望する受講者は、本規約に同意のうえ当教室所定の手続きにてお申込みいただきます。
2.当教室は、以下に該当すると当教室が判断する場合以外、前項に定めるお申込みを承諾させていただきます。この承諾をもって、本講座受講契約(以下「本契約」といいます)は成立するものといたします。なお当教室は、お申込みの承諾を拒否した際の理由は開示いたしません。
①第20に定める禁止行為に該当する行為を行う恐れがある場合
②第3条に定める受講資格を満たしていない場合
③その他当教室がお申込みを承諾することによることについて不適切と判断する場合
④その他当教室がお申込みを承諾することについて不適切と判断する場合
第3条(受講資格)
本講座の受講資格は、18歳以上で読み書き、会話が出来、良識ある行動、発言が出来る方となります。
 
第4条(本講座)
本講座は教室が運営するホームページに掲載された内容のとおりとします。
2.当教室は、本講座の内容、料金、名称、カリキュラム、デザイン、指導方法、使用する材料を、トレンド、社会状況、経営・経済状況等を鑑み、受講者に対し事前に通知のうえ変更又は終了できるものとします。
3.当教室は、受講者が付与条件を満たし、認定校の運営を行うことが適当であると認めた場合、受講者に対し本講座を開講できる権利を許諾するものとし、受講者は当該権利を許諾されたのち本規約の定めに従い認定校の活動ができます。
 
第5条(技術審査の実施)
当教室は、針練り切り認定講師試験を希望する受講者に対し、作品の添削と技術審査を行うものとします。
2. 前項の技術審査は、受講者が作品を作成し、当該作成作品(写真)を当教室に送付し、当教室が当該作成作品の合否判定を行うことにより行われるものとします。当教室は合否判定後合否結果をメール又はLINEにて受講者に通知するものとします。なお、不合格の場合は、再度作成のうえ提出いただきます。
3. 受講者は、受講者が認定校にて行う本講座所定の全レッスンを受講生(以下認定校でサービスを受講する生徒を「受講生」という)が受講し、針練り切り認定講師試験を希望する場合、前項同様の添削と審査を行っていただきます。
4. 前項の技術審査終了後、合格判定技術審査画像を受講者が当教室に送信し、受講生から徴収した認定料金を当教室指定銀行口座に振込手数料受講者負担のうえ振込みをしてください。また、万が一不合格と判断した場合は、再度作成のうえ画像提出いただきます。なお、当教室に送付する画像に係る一切の権利は無償で当教室に移転するものとし、当該画像に係る著作者人格権を行使しないことを受講生から事前に同意いただきます。
 
第6条(オンラインコース)
オンラインコースは、Zoom Video Communications Incが提供するWeb会議システム「Zoom」を用いて提供されます。
2.受講者は、事前に自己の責任と費用において提供システム利用に必要な機器(パソコン・webカメラ・アプリ等)、ソフトウエア及び通信回線等を用意し、事前に提供システムの機能等についての確認及び接続テストを行うものとします。また、提供システムに関する各規約、ガイドラインを遵守するものとします。なお、提供システムに関する問い合わせ等については当教室ではお答えできません。
3.受講者は、自己の責任と費用において、セキュリティ対策(ウイルス感染、不正アクセス及び情報漏洩認定防止等を含む)を講じるものとします。
4.当教室は、本講座受講に必要なテキストを事前に送料当教室負担にて受講者に送付するものとします。送付途中でテキストに損傷が生じた場合、当教室負担にて代替品に無償で交換するものとします。
5. 当教室は、提供システム又は受講者の利用環境に起因し、講座の実施が不能となった場合、その責任を負わないものとします。また、提供システムそのものの機能の不具合について、その責任を負わないものとします。
 
第7条(認定料)
本講座技術審査の合格により、当教室より付与される認定講師資格登録料金は22,000円(税込)です。(以下「認定料」という)認定料には以下の費用が含まれます。なお、技術審査で不合格の場合、4回目以降の技術審査代3,300円(税込)が別途発生します。
・技術審査代
・講師専用テキスト代
・針練り切り単発レッスンレシピ
・針練り切り単発レッスン動画
・講師認定登録料
・認定証発行代
 
第8条(認定料、4回目以降の技術審査代の支払い)
受講者は、本講座全ての技術審査合格通知から起算して7日以内に、指定銀行口座に振込手数料受講者負担のうえ振り込むことによって認定料をお支払いいただきます。なお、認定料については一括払いのみとし、分割払いは原則対応しないものとします。また、技術審査4回目以降の代金をお支払いいただき、再度審査を行います。
 
第9条(受講料の返金)
当教室は、当教室が第21条1項又は2項に違反した場合及び当教室の債務不履行が明らかな場合を除き理由の如何を問わず受講料を受講者へ返金いたしません。
 
第10条(認定校での提供サービス)
受講者は、認定校で受講生に対し以下を提供することができます。ただし、当教室は、提供するサービスの具体的内容及び認定校の運営について必要と判断する指示又は指導を行うことができ、受講者は、当該指示又は指導に従うものとします。
(1) 針練り切り単発レッスン(対面レッスン及びオンラインレッスン)
受講者が認定校にて針練り切り単発レッスンを行う際の料金は、当教室が定める金額の中から受講者が設定してください。
(2) 本講座(対面コース及びオンラインコース)
2. 受講者が認定校にて行う本講座の内容は、コース規約に基づき受講した本講座の内容に準じるものとします。
3. 受講者は、認定校による受講契約において、本契約にて当教室が受講生に行う事項について同意を得るとともに、受講者が負う義務を同様に受講生に課し、受講生が当該義務に違反した場合、認定校による受講契約を解除できる旨定める義務を負うものとします。                                           
(3)本講座の受講料の額は当教室が定める統一の価格とし、これを上回りまたは下回ってもなりません。なお受講料は受講者の指定する振込口座に振り込む方法または直接手渡して受ける方法で徴収するものとします。
(4)本講座を開催する会場の費用、その他受講者が主催する運営にかかる費用は受講者の負担とします。                                      
(5)受講者は本講座を開催する会場内に、当教室の許可なく聴講生、オブザーバーその他のいかなる名目を持ってしても、受講生以外の者を立ち入らせてはなりません。
 
第11条(必要物品の提供)
針練り切り単発レッスンを行う際に必要な物品は、各認定校で準備するものとします。                                                
2.本講座を行う際に必要と判断する物品は、申し込みを受けた受講者又は受講生が準備をするものとします。なお、受講者が準備をする場合は、本講座の受講料とは別に、受講生から必要な物品(着色料、針箸、三角棒)の支払いを受けてください。
 
第12条(対価の支払い)                                     受講者は認定校による本講座受講契約を受講生と締結した場合、受講者が本講座代金の中からテキスト・キット代金と教材使用料金を当教室に納めなければなりません。本講座開始日から起算して14日前までに、指定の銀行口座に振込手数料受講者負担のうえ振込みをしてください。
 
第13条(HPへの掲載)
当教室は、受講者が運営する認定校について当教室のHP上に掲載いたします。
2. 受講者が、認定校についてホームページやブログ・SNS(Instagram・Twitter・Facebook・LINE・YouTubeなど)を開設する場合、当教室が別に指示する当教室の認定校であることを現す表現を当該サイトの分かりやすい箇所に認識可能な大きさで表示するものとします。また、受講者は、当教室が当該掲載内容等について必要な指示又は指導を行った場合は、当教室の指示又は指導に従い、掲載内容等を修正、変更するものとします。
 
第14条(クレーム等の対応)
受講者は、受講生からのクレーム、その他認定校運営に関連して発生したトラブルや事故について、自己の費用と責任で解決するものとし、当教室はこれらについて当教室の故意又は重過失に起因する場合を除き一切の責任を負いません。なお、受講者は、受講生から当教室に対するクレームを受けた場合、速やかに、当教室に報告しなければならないものとします。当教室は、当該クレームが当教室の責めに帰すべき事由に起因する場合に限り、当該クレームを自己の費用と責任で解決するものとします。
 
第15条(免責)
当教室は、本契約に関連して受講者又は受講生に生じた損害又は不利益(本講座、針練り切り体験レッスンは本講座受講中に生じた各種皮膚疾患や怪我、受講者又は受講生による誤認、私物の盗難等の事件・事故、受講生による一切の損害を指すがこれらに限られない)について、当教室の故意又は過失に起因する場合を除き一切の責任を負いません。
 
第16条(個人情報の管理)
受講者は、法令によって開示の義務を負う場合を除き、受講生の個人情報を個人情報保護法に基づき厳重に管理するものとします。
 
第17条(当教室による注意・指導)
当教室は、受講生が当教室又は認定校にとって不利益となる行為を行ったと当教室が判断した場合、受講者に対し指示を行うものとし、受講者は、当該指示に従い、当該受講生に対し、必要な注意又は指導を行わなければならないものとします。
 
第18条(知的財産権)
本契約に関連して当教室から受講者に提供される一切の著作物にかかる著作権は、当教室に帰属するものとし、受講者は当該著作物を当教室の書面による許諾を得ることなく無断で著作権法に基づく利用(複製、改変、公衆送信等を指すがこれらに限られない)をしてはなりません。
 
第19条(本契約の解除)
当教室又は受講者は、相手方が本規約の規定の一にでも違反した場合、本規約に別段の定めがある場合を除き、違反是正期間として10日程度の相当期間を定めて相手方に対し債務の本旨に基づく履行をなすよう催告し、当該期間内に履行がなされない場合、当該期間の経過をもって当然に本契約の全部又は一部を解除することができます。
2. 当教室又は受講者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 次条1項のいずれか若しくは第21条1項又は2項の規定に違反があったとき
(2) 認定校の講師としての適格性に欠けていると当教室が判断したとき
(3) 自らにつき支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき
(4) 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(5) その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき        3. 受講者は、前二項の規定に基づき本契約が解除された場合、以下を遵守するものとします。
(1) 当教室から提供を受けた物品を当教室に直ちに返却及び消去すること。
(2) 未受講のレッスンのある受講生の住所、氏名、連絡先、未受講のレッスンの内容を直ちに当教室に報告すること。                                (3)本契約に違反する行為を行わないこと。
 
第20条(禁止行為)
受講者は、以下各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 第4条3項に定める認定校開業・運営を行う権利の許諾を受けずに、当教室の教材及び各レッスンの内容と同一又は類似の内容や方法、システムを使用した営業及びサービスを行う行為
(2) 本契約履行の過程で取得した第三者の個人情報を本契約履行の目的以外に使用する行為
(3) 当教室又は認定校に対し、誹謗中傷、名誉・信用やイメージを害する行為、その他法令又は公序良俗に違反し、当教室、認定校又は第三者に不利益となる行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(5) 他の受講者に対し、営利またはその準備を目的とした行為その他当教室が別途禁止する行為
(6) 本講座を当教室の事前の許可なく録音、録画又は写真撮影する行為
(7) WEBサイト・ブログ・SNS(Instagram・Twitter・Facebook・LINE・YouTubeなど)に、本講座のテキスト、本講座の技術等、受講場所以外の場所、受講場所の建物の外観、受講場所の住所、講師や個人情報及び本講座内容の詳細(技術、制作工程、材料などの知識等を含むがこれらに限られない)を掲載する行為
(8) 本講座の教材を当教室の許可を得ずに第三者に開示、漏洩、販売又は本契約履行の目的以外に利用する行為
(9)受講者自ら又は、第三者をして当教室の本講座と同種又は類似の講座を作ること         (10)本講座のテキストをオークション等に出品する行為                
 (11)本講座のデザイン、技術、内容を用いて特許権、意匠権、商標権、などの知的財産を自己又は第三者をして権利申請してはならない。       (12)その他、認定校の講師として不適切と当協会が判断する行為
 
2. 前項に定める行為を行っていると当教室が判断した場合、当教室は、認定講師に何らの通知を行うことなく本契約を解除し、損害賠償を請求し、行為の中止又は是正等の指示を受講者に対し行うことができます。
3. 受講者は、前項に定める当教室からの行為の中止又は是正等の指示がなされた場合、直ちに当該指示に従うものとします。
 
第21条(反社会勢力の排除)
当協会及び受講者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団員等であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当教室及び受講者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当教室及び受講者は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができます。
4. 当教室及び受講者は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負いません。
 
第22条(損害賠償)
受講者は、次項に定める場合を除き本規約の各条項のいずれかの定めに違反した場合、受講料同等額を違約金としてお支払いいただきます。
2. 前項の定めにかかわらず、第20条1項、第22条1項、および第23条1項、2項の定めのいずれかに違反した場合、金300万円を違約金としてお支払いいただきます。
3. 前二項の定めは、当教室に生じた損害額が違約金の金額を超える場合において、当協会がその超える分について受講者に対し損害賠償を行うことを妨げるものではございません。
 
第23条(解除と資格の喪失)
受講者が次のいずれかの事由に該当した場合、当教室は認定講師の資格を解除し喪失させることができる。
(1)当教室の同意なく、本講座の内容(本講座で使用するテキスト等をいう)を第三者に対して開示した場合
(2)本講座の内容をコピーまたは改造して使用した場合
2.受講生は前項による認定講師の資格解除等により資格を喪失した場合、当教室に対して、受講料、認定料等、その他何らの返還請求もできず、本契約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。
 
第24条(確認条項)
当教室と受講者とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合併等の関係がないことを確認する。
2.当教室が受講者に対して行う資格認定は受講者の成果を何ら保障するものではなく、また本講座開催を含めた受講生の行う事業に関して一切の責任を負うものではないことを確認する。
 
第25条(秘密保持)
受講者は、秘密情報を、認定校運営のために必要な範囲を越えて第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。また、第三者に秘密情報を開示する際には本条にて自己が負う義務同等の義務を当該第三者に課し、当該第三者の行為について責任を負うものとします。
 
第26条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、他の条項の有効性に影響を与えないものとします。
 
第27条 (合意管轄)
本規約又は本契約に関する裁判上の紛争が生じた場合は、当教室の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
 
第28条(協議解決)
本規約の解釈及びその他の事項につき生じた疑義や本規約に定めのない事項については、契約当事者双方が誠意をもって協議のうえ、解決をするものとします。
 
第29条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
 
 
本契約は2024年3月15日より実施する

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先生情報
岩下明日香
岩下明日香
千葉県出身



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